No.5ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険未加入と言うことは、全額を自己負担されているということですね。
高額療養費は健康保険に加入されている方が、保険証を使って受診された場合において、その自己負担額が一定額を超えた場合に給付される制度です。
つまり、「高額療養費」ではなく、自由診療(健康保険証を使用しないで受診すること)となっていて、その金額が月に10万円を超えてしまうと言うことでしょうから、医療費を全額支払っていることになっているはずです。
そのため、保険診療(保険証を使用して受診すること)であれば、3万円くらいの自己負担であったのではないかと思います。
自己負担額が3万円であれば、「高額療養費」の対象とはなりません。
ですので、すでに受診された分については、国民健康保険に加入してください。
国民健康保険に加入するには、過去にほかの健康保険制度を喪失されたときまでさかのぼって加入することとなっています。(国民健康保険に加入しなければ、今までの医療費の7割分は返還されません。)
さかのぼる期間の限度は、市区町村によってその時効が異なっていますが、国民健康保険「料」となっている市区町村は、最大2年前までさかのぼりますし、国民健康保険「税」となっている市区町村は最大5年前(たいていの市区町村では3年としているようです。)までさかのぼって加入することとなります。
当然、さかのぼって加入した場合は、その期間の保険料を支払わなければなりません。
また、これからの医療費については、どなたか社会保険の加入者がいらっしゃれば、その方の扶養とすることもできます。
ただし、弟さんの扶養に入るためには同居が条件となっています。
一番良いのは、社会保険加入者の扶養に、さかのぼって加入することが良いのですが、たいていの場合はさかのぼって扶養認定してくれません。
ですので、過去の医療費については、国民健康保険に加入するしかないでしょう。
No.4
- 回答日時:
健康保険の高額療養費は、保険適用部分(3割負担分)についての制度です。
その方はその期間、健康保険にまったく入っていないのでしょうか?もし入っていなければ対象外です。そして、今は入っていますか?もし入っていないのでしたらすぐに加入手続きをしたほうがいいと思います。どなたかご家族のの扶養に入るのが一番かなと思います。
所得税の医療費については、同居家族については還付を受けることができます。扶養家族でなくてもOKです。その方は、どなたかと同居されているんですよね?医療費の申告は病院までの交通費や薬代(要レシート)も含めることができます。過去?年間分も申告できます。
No.3
- 回答日時:
保険に入ってない。
=高額医療費の請求はできない。こうなります。
当然医療費も実費で支払っておられる筈ですね。
ものすごく高額になるはずですが・・・
国保はすぐに交付してもらえます。
市区町村の窓口に行って手続きしましょう。
弟さんの保険に扶養ではいっているのなら
高額医療費の請求はできますよ。
No.2
- 回答日時:
高額医療の返金は、こちらから申請しなければ戻って来ません。
(6万以上は高額医療だったかしら?)市役所に行って「困ってる」ことを話し何か良い方法はないかと相談するのが良いと思います。
健康保険も復活してもらえる方法があるはずです。
お姉さんは無職ですか?
失業したなら失業保険が出るし、勤めていれば療休中でも給料が何割か出るはずです。
貯金ゼロなら生活保護も受けられるかもしれません。
これらも市役所で色々聞くといいと思います。
No.1
- 回答日時:
保険未加入ですので、当人からの医療還付は無いと思います。
が、知人弟さんがサラリーマンで源泉徴収表があれば、医療費控除の申請は出来ると思います(生計を同一していれば。)例え住所が違くても養っているのであれば、同一生計 とみなされます。ホンのわずかの金額しか戻りませんが。
以後通院などすると思いますので、早期に国民健康保険に加入される事をお勧めします。
ですが・・・40歳未婚で無職 って今までどうやって暮らしていたのですかね・・・(。)ホヨ?
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/13 20:00
御礼が遅くなり申し訳ありません。
>ですが・・・40歳未婚で無職 って今までどうやって暮らしていたのですかね・・・(。)ホヨ?
デスヨネ・・・
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