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数ヶ月前まで国家公務員の非常勤職員として勤務していましたが、契約が1年ごとで最高3年までで、3年過ぎてしまったので退職しました。
今は失業手当をもらいながら新しい仕事を探している最中なのですが、
失業手当がもらえる期間が90日なんですが、国家公務員の場合、その後に国家公務員退職手当が出るようなんです。
最初ハローワークから説明を受けた時に言われました。
が、先日ハローワークより連絡があり
「間違ってました。雇用保険に入っていた期間が続けて6ヶ月以上ないので出ません」
と言われました。
私は1年更新で3年勤務していたので、切り替えの3月のみ払ってないのかもしれませんが、それ以外はずっと払っていて、その旨を言ったのですが、
「今支払ってる分は4月から9月までの分で・・云々」と言われ、全くわかりません。
聞きなおしたのですが、同じことを言われました。
もう一度問い合わせようと思うのですが、前もってどういう事が教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (3件)

どのような契約内容・発令の場合に該当するのか不明ですが、国家公務員の非常勤職員は通常は雇用保険の被保険者ですが、18日以上勤務した月が6ヶ月継続した場合は国家公務員退職手当法の適用を受けるので、雇用保険の被保険者資格を喪失することがあるようです。

(参考URLの下3行目)

>私は1年更新で3年勤務していたので、切り替えの3月のみ払ってないのかもしれませんが、

もしかしたら、1年契約は4月2日から3月31日までとか、4月1日から3月30日までとか、契約の間が1日空白があって、契約上は「1年更新」ではなく「1年ごとの新規契約」ではありませんか。(県の非常勤には4月2日~3月31日契約があります)

1年契約の終了と開始の間に1日の空白がある場合、4月~9月は雇用保険被保険者として雇用保険料を差し引かれ、10月~3月は国家公務員退職手当法が適用されて雇用保険の資格喪失、3月で契約がいったん終了して国家公務員を退職するが、4月にあらたな契約を締結するので再度雇用保険加入、10月からはまた国家公務員退職手当法が適用されて雇用保険を脱退・・・ということを3年繰り返しているのかもしれません。(以前にそういう方の話を聞いたことがあります)

契約が切れる毎年3月に国家公務員退職手当法に基づく一時払いの退職手当が支給されていれば、この契約の仕方だったと思われます。

このような場合は、9月で雇用保険被保険者の資格を喪失したときに受給資格ができたとしても、その後に国家公務員退職手当の受給資格ができるので、3月に離職した後は、雇用保険の失業給付ではなく国家公務員退職手当を受給するのではないでしょうか。(想像です、ハローワークでご確認ください)

他の方が言われるように、まず元の勤務先に契約や発令の内容と国家公務員退職手当法適用の有無を確認するとともに、ハローワークで雇用保険の加入期間を確認されることをおすすめします。もし、国家公務員退職手当法が適用されて雇用保険に加入していない10月~3月にも雇用保険料が引かれているのであれば、元の勤務先に返還を求めることになるのではないでしょうか。これについても、ハローワークに相談をおすすめします。

なお、国家公務員退職手当法はここ↓にあります。
http://www.houko.com/00/01/S28/182.HTM

質問者さんの場合は、同法第10条に該当されるのではと思います。(国家公務員として受ける退職手当が同じ勤務年数・離職時年齢の雇用保険被保険者が受ける失業給付の額を下回る場合、雇用保険の失業給付に満たない額が追加して支給される)

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/686.html
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答ありがとうございます!

>1年契約は4月2日から3月31日までとか、4月1日から3月30日までとか、契約の間が1日空白があって、契約上は「1年更新」ではなく「1年ごとの新規契約」ではありませんか。

はい、まさにこれなんです!

>4月~9月は雇用保険被保険者として雇用保険料を差し引かれ、10月~3月は国家公務員退職手当法が適用

そうです、これなんです。
元の勤務先、ハローワークに問い合わせてみます。

本当に詳しいご説明ありがとうございました!

お礼日時:2004/10/14 00:15

まず給与明細で雇用保険が毎月引き落とされているか確認しましょう。


落ちていない月があれば、加入のし直しをしているのでしょうか?
通常はそんなことはないと思いますが・・・
もし落ちているのであれば、元の勤務先に問い合わせたらいいと
思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ハローワークにも問い合わせてみます。

お礼日時:2004/10/14 00:11

国家公務員の非常勤職員でも、早い話バイトですよね。

(国が失業保険を掛けてくれたのだから)
国家公務員は、潰れない会社なので、失業保険は必要がありません。

雇用契約時にどのような内容か、確認する必要があるのではありませんか。自分の考え方でなく、雇用側と安定書の関係も確認することが必要です。

私は、ハッキリ言って、貴方が雇用側ともっと雇用内容の確認をすべきです。
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この回答へのお礼

雇用保険と国家公務員手当てと半年ごとに掛けているようなんです。
再度確認してみます。
元の勤務先では入った時に雇用保険のことしか説明されなかったので・・・。

お礼日時:2004/10/14 00:17

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