損○ジャパン…の夫婦方の終身医療保険に加入しようと思っております。契約者は主人です。
告知なのですが、私(妻)が退職前に健康診断を受けたのですが、その結果がみあたりません。
おそらく、最後に受けたのは2年以内だと思うのですが…。
たしか、貧血で食事の改善と指導されていたはずです(再検査は受けておりません)
この場合『健康診断は受けていません』に○をつけてもいいのでしょうか?
それとも、病院や会社に問い合わせるべきなのでしょうか?
ちなみにここ3年ほど治療を受けたことはありません。
お忙しい所、すみませんが、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
既回答にミスリードがあるように見受けられます。
正しい判断をされますよう根拠を示します。文末にて貴方の対応についてヒントも示します。>加入してから2年過ぎれば解除されない
この誤解はしばしば聞かれますが危険な誤解です。
普通保険約款の告知義務違反の条項には「保険会社が告知義務違反を理由に解除できない場合」として
●会社が知っていたときor過失により知らなかったとき
●会社がその事実を知ってから1ヶ月を経過したとき
●責任開始から2年を超えて有効継続したとき
と規定されています(※表現は簡略化・会社により相違あり)
この3項を勘違いして「2年バレなければ大丈夫」という風説が流布しているようですが、責任開始から2年以内に支払事由、つまり病気・死亡が発生したらアウトになります。また「バレルから」と考えてこの間に故意に請求しない行為を故意と判断し契約を無効とした判例もあります。
約款には「告知義務違反による解除」よりもっと強力な「詐欺による無効」条項も存在します。
「契約の締結(略)に際して契約者または被保険者に詐欺の行為があった場合は、保険契約を無効とし、すでに払込んだ保険料は払い戻しません」
↑これは民法に基づいた規定であり「時効」がありません
またここ1、2年で各社では次のような条項を追加し始めています。
「被保険者本人または他人に保険金または給付金を不法に取得する目的で契約した場合は契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません」
↑
これは民法の公序良俗違反を意識した文言です。
上記背景を考えると「2年バレなければ時効」という誤謬はますます許されなくなってきていると考えます。
「(略)保険会社に対しその健康状態に関し虚偽の事実を申告し保険会社にして被保険者の健康状態に問題がないものと誤信させ契約を締結したものであるから被保険者は保険会社を詐罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」
※出所:判例タイムズ1032号東京地裁平成11年12月1日判決
結局「2年バレなければ時効」というのは自分の成績さえ上がれば客のことなどどうでも良いと考えている営業員のトークでしかないと考えます。
では次に貴方の対応について。
今回「もう退社してしまった会社での健康診断結果」を告知すべきかどうか迷われている貴方はたいへん誠実な人だと思います。敬意を表すとともに貴方には良い結果を得て欲しいとも思います。
まず次のポイントが重要です。
●本当に告知日より2年以内か
●「食事の改善と指導」との事ですが、具体的には「要再検査、要精密検査、要経過観察」といった指摘だったのか
いずれにも該当するのであれば、厳密に言えば告知すべき事項になります。
では告知をしたとしてどういう展開になるか。
告知を受け取った保険会社にすれば「その後どうなの?」という点に懸念を生じます。ところが貴方は退職されていて(その後人間ドック等を受けていなければ)「その後の推移」を示す客観的データを持ち合わせていないことになります。
そうなると保険会社としては「この人貧血症なのかも知れない」とか「何か他の疾患の前兆なんじゃない?」というところまで考えざるを得なくなります。ですから特別条件での引受回答となったり「病院で検査を受けて結果が出るまで見合わせます」という結果を招来する可能性があります。このほか保険会社から「指定の血液検査をしてください」と指示されるケースもありますが、今回のように医療保険単体の申込(告知扱)ならコストの問題によりあり得ないと推察されます。
つまり「退職してしまった会社の2年前の健診結果」を積極告知する弊害ということです。
他方、専業主婦のように健康診断など「受けたこともない」という人々がどんなに生活習慣病予備軍であっても「健診はうけていない」と告知して無条件加入している実態を考えると、上記は不公平を感じざるを得ません。
現代の日本では人間ドック受診者のうち「異常なしが13%(2002年日本病院会調査より)」という時代において、生命保険の「告知扱」ではかなり多数が「告知なし」というのですから...
この文脈において貴方が「退職して、復帰もありえない会社での健診結果での指摘」を告知しないとしても無理ならざることと思います。(そもそも生理のある女性は多かれ少なかれ貧血は当たり前ですよね)
また将来、入院をして給付金請求をしたとして何らかの疑義が生じたとしても、あなたがわざわざ会社名を開示しないのであれば確認は事実上不可能ですから、結果的に告知義務違反が証明され得ないという可能性も高いと考えます。
それに「医師の診察、検査を受けて異常を指摘されていた」というのではなく、会社の健診での「貧血」ですから違反性にも差があると考えます。
ここまでご覧になると「前半では告反を否定しながら後半で不告知を薦めている」ように思われるかも知れませんが、そうではありません。私は日頃「堂々と告知すべき論者」です。
しかし上記の専業主婦や人間ドックの事例のように生命保険の「告知扱」の構造問題についても考えている者ですので、貴方のケースに正論を突きつける気にならないということです。
私は一切の責任は終えませんが、以上をご覧いただき「貴方自身の責任において」判断を下していただきたいと思います。何も知らないで下す決断と、背景を理解したうえでの決断は違うと思いますし、貴方なら「大人のご判断」が出来ると信じます。
健康診断結果についての質疑応答が以前にもありましたので参考URLに載せておきます。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=951065
とても詳しい説明をありがとうございます。
文面から私のことを親身に考えてくださっていることがとても伝わりうれしかったです。
その後の経過ですが、退職後1度目の献血は少々比重が足らずNGだったものの、その次には
無事に献血できました。
このことを月曜日に代理店の担当者へ伝え、相談してみようと思います。
お忙しい所、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
実際に病院に通院、投薬を受けていなければ問題ないのではないでしょうか。
受けていないの欄の○でいいと思います。
以前の病歴があっても加入していてから2年過ぎていれば その病気に関連する保険金の支払いは有効になるはずです。(告知義務違反に問われないということです。)
2年以内に告知していなかった病気で死亡や入院となった場合保険金はもらえません。以前通院していた病気の再発等。
微妙な告知義務違反であれば大した問題にはならないと思いますし、2年経てば保険会社の契約解除権が無くなり、保険契約が成立したと見なせる状態になります。
病院に通院、投薬は受けておりません。
月曜日にでも代理店の担当者へ電話してみようと思います。
お忙しい所、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
健康診断を受診したのが2年程度前であれば、受けていないのと同じですから、受けていないに○をつけるべきだです。
健康診断は通常、年1回が基本ですから。
また、現在は特に(体に)気になるところがないようですので、問題はないと思います。
もし過去に大きな病気で入院・手術をされたのであれば、その辺のところは正確に病名・年月を記入すべきです。
高校生の頃に外耳の手術を受けたことがあるのですが、十数年前のことなので告知不要とのことでした。
(先天性のもので原因を除去(手術)すれば再発する可能性は0なのです)
現在は健康かな。ここ数年、歯医者以外で通院したことはないですから。
お忙しい所、ありがとうございました。
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