プロが教えるわが家の防犯対策術!

以下の文は最近9/13(月)に私の携帯電話に送られてきたものです。
<受信メール内容>
出会いエンジェル事務局です
お客様にご登録頂きました弊社「出会いエンジェル」の利用料金未納の件につきまして、ご事情をお伺いする為、メール配信と四回お電話を致しましたがご連絡が取れておりません。これ以上の猶予は致しかねますので、9月15日20:00時までにご連絡無き場合、ご利用履歴を債務証明とし、弊社所在地管轄の東京簡易裁判所へ少額訴訟の申し立てを致します。(催告書は契約住所に通達致します)尚、お問い合わせ頂ければご利用履歴の開示も致します。有限会社ウィンマックス 担当井沢 TEL: 03-****-**** 2004年 9月13日
以上が受信メールの内容です。
今年の6月中旬頃に友達の携帯サイトの広告欄に上記の「出会いエンジェル」 というサイトがあり、無料と書いてあったので軽い気持ちで携帯番号とメールアドレスを書いて利用規約を読まないで新規登録してしまいました。
そのサイトでは新規登録して掲示板閲覧、何回かメール送受信してる途中で、私が知らないうちに、すでに無料で利用できるポイントが0ポイントになっていたみたいで、自動的に有料のポイントのカウントがされていたみたいで、3日以内に振込みしてくださいとメールがきました。
今まで無視していたら9/13にまた催促のメールがきました。
怖いから携帯を変えてしまおうか迷っていますが、利用規約には自動的ポイント加算されると書いてあったので法律的に私が払わないといけない状況かなとも思います。
やはり私は最低限の額は払わないとまずいでしょうか??それとも携帯を変えてしまってこのまま無視し続けるべきなのでしょうか?
大変恐縮ですが、アドバイスの方よろしくお願い致します。

A 回答 (10件)

No.3-4です。



裁判所からあなたに出廷するように通知するためには
住所と名前がわからなければ送れませんよ。(笑)
小額訴訟するならやらせればいいじゃありませんか。
あなたも大人なら、詐欺師のコケ脅しでビクビクする
のはやめましょう。
携帯を変える必要性も無いですけどね。
あなたの携帯ではあっても、あなたに請求するためには、
登録したのがあなたであることを相手は証明しなければなりません。
あなたは、だれかが勝手にアクセスしたと言っても
いいんですよ。
あなたは何か犯罪をおかしているのですか?
普通に生活しているのなら、何の心配もいりません。
やつらは気が弱い人につけこんで、大金を儲けて
いるんです。回答はこれで最後にします。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ございません。
解決致しました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/11 01:11

すみません、参考になる回答では無いのですが自分も全く同じ内容のメールを受け取りました。

(9月23日)自分も昔のことで全く覚えていないし、無料じゃない出会い系はやった覚えがないので無視してます。
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この回答へのお礼

解決致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/11 01:06

#6 です。



「小額訴訟」「特別送達」(無視すると敗訴)等、諸賢の方々のアドバイスを伺って、専門家の方のアドバイスまで伺った上でまだご心配がおありなようでしたら、

>それとも携帯を変えてしまってこのまま無視し続けるべきなのでしょうか?大変恐縮ですが、アドバイスの方よろしくお願い致します。

勉強料と思ってキャリア毎携帯変えてみては如何ですか。既にその携帯の電話番号は「出会い系に安易に登録する人物」として悪徳業者のリストに掲載されて出回っていることも考えられます。勿論キャリアを変えたところで相手がその気であれば訴訟は起きてしまいますが。番号変更はしておいて損はないと思います。

その上で、私自身#6 で書かせていただきましたが、
>まずは弁護士の方にご相談なさってください。
土曜日でも、夜間でも受け付けてくれる無料法律相談が調べればあるはずです。

ということで弁護士さんに相談してみては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ございません。
解決致しました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/11 01:07

昨日のニュースにもなっていましたが「裁判所から通知が来た場合は無視しない、それ以外はすべて無視」と言ってましたね。



小額訴訟が起これば裁判所から通知が届きます。それが届くまでは無視でしょう。もしも届いた場合は出廷すれば「勝つ」ことはできると思いますよ。

最悪、電話を解約すれば済む話です。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ございません。
解決致しました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/11 01:08

はじめまして。


少々軽はずみな行為でしたね。メールによる督促の場合は、アドレスを変更するなどして対処できます。
先にお答えの方にもあるように、万が一少額訴訟をされた場合が少し厄介です。住所等が判らないようならば問題ないのですが、仮に「特別送達」という呼び出し状が来るようでしたら、無視すると敗訴が確定してしまいます。確定してしまいますと、支払い義務が生じます。もし、そのような「送達」が届いた際には。弁護士、消費者センター、警察等に届け出るようにしてください。くれぐれも軽はずみな行為は気をつけましょう。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ございません。
解決致しました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/11 01:09

yasu55 様はじめまして。



のっけからキツイ言い方になりますが。

>軽い気持ちで携帯番号とメールアドレスを書いて利用規約を読まないで新規登録してしまいました。

↑これは本当に軽はずみ過ぎます。これからは気をつけましょう。
アダルトサイトの場合、アクセスしただけで契約という違法行為が行われていますから、全く無視して大丈夫だと思いますが、
成人の方で契約をする上でご自身の電話番号を入力されたとなると、簡単にお名前・ご住所・勤務先まで分かるケースがあります。というか分かります。

>新規登録して掲示板閲覧、何回かメール送受信してる途中で、私が知らないうちに、すでに無料で利用できるポイントが0ポイントになっていたみたいで、自動的に有料のポイントのカウントがされていたみたいで、3日以内に振込みしてくださいとメールがきました。
>登録の際に入会の意志を確認する画面があったかは、3ヶ月前ではっきり覚えてはいませんが

実際に利用されて、カウントが切れた旨のメールが来た場合、小額訴訟を起こされるケースが全くないとは断言できません。(登録したのが誰であれ)
法を遵守している風俗店があるように、法を遵守している出会い系サイトがないとは言い切れません。(殆ど無いと言っても過言ではないですが)
ご心配は要らないとは思いますが、少し他のご相談とは違ったケースになってくると思いますので、まずは弁護士の方にご相談なさってください。
土曜日でも、夜間でも受け付けてくれる無料法律相談が調べればあるはずです。
#2 tenteko10 様の仰る通り、小額訴訟に訴えられないとも限りません。
ただ、【決してご自身で『出会いエンジェル』と交渉はしないで下さい。】仰る出会い系サイトが違法のものであった場合、「脅せば金を取れるヤツリスト」として直ちに名簿が作成され、売買される可能性もあります。
訴訟を起こされないにしても、電話番号は個人を特定できますから、違法なサイトであった場合、嫌がらせの電話が自宅にかかってくるケースもありますが、そういった場合は全て無視してください。無言で切りましょう。
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No.3ですが、相手はあなたの住所や名前を知っているのでしょうか?


登録の際に入会の意志を確認する画面や確認通知のメール等はありましたか?
繰り返しますが、法的に有効な手続きを踏んでいないのなら、契約は無効ですから支払う必要はありません。
あなたが支払いたいのなら、きちんと交渉して偽名で
振り込むなどすることですね。

この回答への補足

度々すみません。
No4についてですが、相手は私の住所や名前は知らないと思います。
新規登録する際は携帯の番号とアドレスのみ登録したのみです。
登録の際に入会の意志を確認する画面があったかは、3ヶ月前ではっきり覚えてはいませんが、確認通知のメールはなかったです。
もし私が携帯を解約して相手に自分の連絡先が途絶えたとしても、
相手が利用履歴を債務証明とし、弊社所在地管轄の東京簡易裁判所へ少額訴訟の申し立てすると催促メールにあったのですが裁判所から連絡などは来たりするのでしょうか?

補足日時:2004/09/18 02:25
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あなたが未成年者でも、小遣いの範囲で支払えるなら


契約は有効です。親の追認は不要です。
相手が法的手段で来るなら、訴状が届くのを待ち
ましょう。かえって好都合です。
こんなサギサイトは、登録時に登録の意志を最終的に
確認できる画面を設けていないはずですから、電子
契約法違反で契約が無効になるのは相手の方だと
思います。仮に、あなたが支払わなければならないと
しても、公序良俗に反する金額の請求は認められません
から、堂々と裁判所で主張すればよいのです。
あなたの住所と名前がわからないなら、訴状の送り先
が不明ですから、笑ってしまいますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は恥ずかしながら未成年でなくて成人です。
再請求事務手数料と法定延滞損害金利などの公序良俗に反する金額を払わないにしてもやはり自分が使用してしまった金額は払った方がよろしいですか?

お礼日時:2004/09/17 21:09

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040917-00000 …

少額訴訟に訴えてくるケースが出てきています。
弁護士や消費生活センターに相談して下さい

参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040917-00000 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費生活センターという所に相談して見ようかと
思います。
お金はタダで相談できるのでしょうか?

お礼日時:2004/09/17 21:01

未成年者の場合は、保護者の同意がなければ、契約が成立しませんから、その点を主張すれば、勝てる裁判でしょう。

メールによる請求書も有効ですが、3-4万で簡裁に持ち込んでいたら、たまらんでしょう。
しかし、簡裁から呼び出し状が来たら、応訴しない限り、必ず敗訴します。敗訴して、控訴しないと判決は確定し、強制執行への道を開くことになりますから、その日までに、このサイトのことを調べるなりして、分からなければ、お父さんに聞くのがいいと思います。
また、利用履歴は、相手側の証拠ですから、それを証拠として認めないのなら、その反論をすべきです。
出会い系は、最初のポイントは無料ですが、1万円の一割ぐらいなので、無料分はすぐになくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は恥ずかしながら未成年でなくて成人です。
再請求事務手数料と法定延滞損害金利などの公序良俗に反する高額な金額を払わないにしても、やはり利用規約を読まないで同意して少しでも利用してしまったので自分が使用してしまったポイント分の金額は払っておいた方があとで心配しなくてもすむでしょうか?

お礼日時:2004/09/17 21:17

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